検索結果メモ : コンビニエンスストアー店員が切手の値段を聞かれた場合
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以下余白を時系列無視のランダムメモとして利用
cf.
(郵便局と業務委託契約を結んでいコンビニにおいて)切手の金額をお客さんに伝えるのが違法というよりは、「郵便物の重さを量る行為」が問題のようですね。それも明確に違法と明記されている訳でなく、業務委託契約を結んでいるコンビニ側が「違法」と解釈をしているように感じられました。
? 大石ケン (@kenkenn_o) November 16, 2023
違法なの?知らなかった。
(郵便料金表の掲示)
第五条 郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所に、郵便料金表を掲げなければならない。
これを提示してあとは自分の判断ってことですね。
定形外や重量などの金額にそった金額が教えられないってことかな?
? essan〓Fight Again〓 (@essan_enjoneer) November 16, 2023
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